第三者評価とは
評価の手順と手法
受診事業者は、「サービス評価委員会」または「評価対応チーム」を設置し、分野・種別ごとに定められた評価項目に基づいて自己評価を行います。さらに、その「自己評価結果」と各サービス種別に定める「事業所概要書」を作成し評価機関に提出します。提出の際には、事業所の概要が分かるパンフレット等やその他自己評価結果の裏づけとなる資料なども合わせて提出します。
評価機関に所属する評価調査者は、3名1組で構成される「評価調査チーム」を編成し、「自己評価結果」及び「事業所概要書」等をもとに書面審査を行います。
なお、福祉サービス等第三者評価では、評価調査者要件の(1)、(2)、(3)のそれぞれの該当者各1名により、「評価調査チーム」が構成されなければなりません。
調査チームは、受診事業者の自己評価結果等を踏まえ、介護・福祉のサービスごとに、訪問によるヒアリング調査を行います。
介護サービスでは、「利用者」に対するヒアリング及びアンケート調査を行います。
福祉サービスでは、「利用者」及び「職員」に対するヒアリング及びアンケート調査を行います。
調査結果の評価については、評価機関に設置される「評価審査委員会」において審議され、評価が決定されます。
評価結果の判断表示は、A・B・Cの3段階で表示され、総合的なアドバイスレポートなどによって評価結果が示されます。
評価機関は、評価結果に対して、受診事業者から「評価結果に対する意見書」が提出された場合は、評価結果について再審議を行います。
第三者評価の具体的な実施手順のガイドラインについては、別に定めます。
※ 評価調査者及び評価審査委員は、自らが所属する事業者の評価に関与することができません。
具体的な実施手順ガイドライン
介護サービス第三者評価(別ウィンドウで表示されます)
福祉サービス等第三者評価(別ウィンドウで表示されます)
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