第三者評価とは
第三者評価Q&A
Q1「第三者評価」とは?
介護保険法及び社会福祉法では「事業所は自ら提供するサービスの質の評価を行い、常に良質かつ適切な介護・福祉サービスを提供するよう努めなければならない」とされています。
第三者評価とは、当事者以外の公正・中立な第三者が専門的かつ客観的な立場から評価することを言います。これは事業者がサービスの質の向上を図るために非常に有効な方法であると言われています。
また第三者評価は、決して事業者をランク付けするものではありません。事業者自らの気づきを促し、さらなるサービスの質の向上に向け支援していくものです。
Q2 第三者評価を受けるメリットは?
サービス改善への気づきを深め、質の向上に取り組むことが出来ます
第三者評価は、普段行っているサービスについて自ら振り返る機会となります。また第三者の目で見てもらうことにより、事業運営における課題が明確になり、サービスの質の向上に向けての取り組みを図ることが出来ます。
利用者への情報提供となります
評価の内容を公表することにより、事業の透明性を図ることと、事業所が取り組んでいる内容をアピールすることが出来ます。
またその情報は、利用者がサービスを選択する際の有効な材料となります。
Q3 評価を受けた事業所の感想は?
受診事業所のアンケート結果では、9割以上が「意義があった」と回答しています。
例えば、こんな声が寄せられています。
- 事業所内の意識が高まった
- 受診をきっかけに今まで私達が行ってきたことの見直しが出来た
- サービスの質について考える機会となった
- 自分の施設の強み、弱みが明らかになった
Q4「行政監査」との違いは?
行政監査は、法令が求める認可基準や最低基準が守られているかどうかを確認するためのものです。
一方、第三者評価は、最低水準より高い利用者本位の福祉サービスを実現するため、事業者が自発的に受診し、自らのサービスの向上を目指すものです。
例えば…
- 入浴は利用者の障害程度など個人的事情に配慮しているか
- 入浴は利用者の希望に沿って行われているか 等(障害分野評価項目より抜粋)
- 入浴は週2回以上行われているか
Q5「介護サービス情報の公表」との違いは?
情報の公表は利用者への情報提供を目的として、介護保険事業者に義務付けられている制度です。調査は事実の確認のみを行い、内容の良し悪しの判断や評価は行われません。
一方、第三者評価は事実の確認のみではなく、その内容や事業所の取り組み過程まで踏み込んで評価するものです。
例えば…
情報の公表の調査項目では…
●相談、苦情等対応に関する記録があるか。
第三者評価の評価項目では…
●利用者からの苦情等がサービス改善の機会であることが、責任者等を含むスタッフ全員が理解しているか。
●苦情があった場合には、スタッフ間で話し合い等が行われているか。
Q6 どのような人が評価するの?
京都府から認定を受けた評価機関が評価を実施します。評価機関に所属する評価調査者は養成研修を受講し、認定された者です。管理者としての経験がある者、福祉の資格や業務経験のある者などにより構成する3名のチームで訪問調査を行います。
Q7 評価の主な内容は?
主にサービス提供体制や取り組みについて、下記の方法で評価します。
●管理者・職員からの聞き取り
●利用者ヒアリング
●事業所見学
●事前に実施する利用者へのアンケート結果 など
Q8 受診費用はいくら?
介護サービス評価(介護保険事業所)
…9万円(居宅介護支援・訪問系サービス・福祉用具貸与、販売)
…12万円(通所系・入所系サービス)
福祉サービス等評価(介護保険以外の事業所)
…30万円(共通評価項目のみの場合は20万円)
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