第三者評価とは
評価の流れ
第三者評価事業は、次の手順・流れによって行われます。
- 支援機構は、京都府内の介護・福祉サービス事業者に対し、支援機構が定める年間計画に基づいて、「第三者評価」の受診募集を行います。
- 受診希望事業者は、支援機構に対し、受診希望の申請を行います。
- 支援機構は、受診希望事業者の申請状況を踏まえ、一定の調整を行った上で、評価結果を公表することなどを条件に受診の決定を行います。
- 支援機構は、受診決定事業者の希望を可能な限り尊重し、希望する第三者評価機関(以下、「評価機関」)を決定します。ただし、特定の評価機関に受診希望事業者が集中した場合などは、支援機構において調整します。
- 受診事業者は、評価機関との間で、評価方法・手順、契約期間、評価料金、評価結果の公表などを定めた第三者評価契約書の締結を行います。
- 評価機関は、介護サービスと福祉サービスのそれぞれの分野で定められた評価基準と評価手法により事業所の評価を行います。
- 評価機関は、評価結果を受診事業者に報告し、その結果の公開・公表について受診事業者の了解を得て、評価結果を支援機構に報告します。
- 評価結果はホームページ上で公開・公表されます。
第三者評価事業の手順・流れフロー図

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