福祉サービス等第三者評価の具体的な実施手順

区  分 手続きの概要 実施様式等

(1)受診の準備・自己評価の作業へ(受診施設)

①受診に備え、施設(事業所)内に管理者を含めた複数のスタッフで構成される「サービス評価委員会」を設置し、「自己評価」を行うための体制を整備する。*委員会は、各担当部門の代表から構成されることが望ましい。

・支援機構作成の「受診の手引き(福祉サービス版)」の入手

(2)受診希望施設(事業所)の募集(支援機構)

①支援機構は、「第三者評価受診事業者募集要項」に基づき、第三者評価の受診募集を行う。

・「第三者評価受診事業者募集要項」(実施ごとに作成)

・受診募集の通知

(3)受診の応募
(受診施設)

・受診希望の施設(事業所)は、支援機構に対し、「福祉サービス等第三者評価受診応募票」等を提出する。

*受診応募票には、希望する第三者評価機関の記入欄があるので、必ず記入すること。また、添付書類として、①応募動機を記載した書類、②「自己評価の実施体制」、③「評価費用の負担及び評価結果の公開にかかる同意書」等を提出する。

*「受診の動機」の記入様式は特になし。

・「第三者評価受診応募票」(様式1)

・「自己評価の実施体制」(様式1の別紙1)

・「評価費用の負担及び評価結果の公開にかかる同意書」(様式1の別紙2)

(4)受診の決定と評価機関の調整(支援機構)

・支援機構は、「受診応募票」等をもとに、受診の決定及び第三者評価機関の調整を行い通知する。同時に、評価機関に対してもその旨通知する。

*通知を受けた受診施設(事業所)は、支援機構のホームページから「共通評価基準 評価項目チェックシート」、「付加基準 評価項目チェックシート」及び「事業所概要書」等のシート類をダウンロードし、作成準備に取り掛かる。

・「受診決定通知書」(様式2)

・「共通評価基準 評価項目チェックシート」

・「付加基準 評価項目チェックシート」

(5)評価機関への申請(受診施設)

・支援機構より受診の決定を受けた施設(事業所)は、評価を受ける第三者評価機関に対して、評価申込みを行う。

・「評価申込書」(様式3)

・「事業所概要書」(様式3−1〜6)

(6)評価機関と受診施設との契約(評価機関・受診施設)

・評価申込みを受けた評価機関は、受診施設(事業所)と第三者評価に関する契約を締結する。

・「福祉サービス等第三者評価契約書」(様式4)

(7)自己評価の実施、評価結果の提出
(受診施設)

・受診施設(事業所)は、「共通評価基準 評価項目チェックシート」及び「付加基準 評価項目チェックシート」をもとに、自己評価を行い、①その結果と、②当該施設(事業所)の概要が分かるパンフレット等、③職員の勤務体制一覧、Cその他評価の参考となる資料などを評価機関に送付する。

・自己評価結果を記入した「評価項目チェックシート」「総括シート」

(8)「利用者アンケート」及び「職員・管理者アンケート」の実施
(評価機関)

 

<利用者アンケート> ・「利用者評価アンケート実施要領」に基づき、選抜された利用者宛にアンケートを実施(施設より手渡し)。施設(事業所)は密封されたアンケートを回収し、評価機関に送付する。

*「アンケート」用紙は、評価機関より送付する。

・「利用者評価アンケートシート」

<職員アンケート> ・「職員・管理者の労働環境評価アンケート実施要領」に基づき、選抜された職員宛にアンケートを実施(施設から手渡し)。施設(事業所)は密封されたアンケートを回収し、評価機関に送付する。

*「アンケート」用紙は、評価機関より送付する。

・「職員・管理者の労働環境評価アンケートシート」

(9)評価機関による書面調査(評価機関)

・評価機関(評価調査チーム)は、受診施設(事業所)の「自己評価結果」及び「事業所概要書」、「利用者・職員・管理者アンケート結果」、その他の添付書類の内容をもとに、受診施設(事業所)の概要を把握するとともに、訪問調査時の確認・チェックポイントを整理する。

 

(10)訪問調査の日程調整

・評価機関(評価調査チーム)は、受診施設(事業所)と日程調整を行い、訪問調査の日時を明記した「訪問調査実施通知書」を施設(事業所)宛に送付する。

・「訪問調査実施通知書」(様式5)

(11)訪問調査
(別掲)

☆1日のスケジュールは、「汎用版」と「保育所版」の2つ

・「訪問調査の1日」(汎用版・保育所版)

(12)訪問調査結果のまとめ
(評価機関)

・評価調査チームは、「訪問調査結果報告書」を作成し、評価機関に設置された「評価審査委員会」に提出する。その際には、「講評結果概要書」及び「利用者・職員・管理職アンケート調査結果」を作成・添付する。

・「講評結果概要書」(様式6)

・「訪問調査結果報告書」(様式7)

(13)評価審査委員会の開催
(評価機関)

①評価機関は、5人以上の委員により「評価審査委員会」を設置する。

②評価審査委員会は、評価調査チームの報告をもとに、「書面調査」(自己評価等含む)の結果、「訪問調査」(種別ごとの評価基準及び付加基準等)の結果、「利用者・職員・管理職アンケート」の集計結果等を参考に、総合的に検討し、受診施設(事業所)の評価結果を決定する。

③「総合評価」の記載内容を決定する。

*受診施設が実施した「自己評価結果」と評価調査チームが実施した「評価項目チェックシート」なども参考とする。

(14)評価結果の送付
(評価機関)

①評価機関は、「評価結果通知書」に、「総合評価」及び「評価結果対比シート」を添付して送付する。

②添付書類として「評価結果意見書」を送付する。

・「評価結果通知書」(様式8)

・「総合評価」(様式9−1)

・「評価結果対比シート」(様式9−2)

(15)評価結果に対する意見書(受診施設)

・受診施設(事業所)は、評価結果に納得いかない、あるいは不満、意見がある場合には、評価結果を受け取ってから7日以内に「評価結果意見書」を作成し、関係資料を添えて評価機関に提出する。

・「評価結果意見書」(様式10)

(16)意見に対する審議・調整(評価機関)

・評価機関は、「評価結果意見書」が提出された場合、評価審査委員会を開催して「評価結果意見書」の内容を審議し、「審議結果通知書」を作成して受診施設(事業所)に送付する。

・「審議結果通知書」(様式11)

(17)評価結果の公表
(支援機構)

・評価機関から送付された受診施設(事業所)に対する「総合評価」及び「評価結果対比シート」を支援機構のホームページ等で公表する。

・「総合評価」(様式9−1)

・「評価結果対比シート」(様式9−2)

「様式」等については、書類様式ダウンロードページに掲載してあります。ダウンロードしてご使用下さい。