第三者評価とは
第三者評価事業の目的・趣旨
評価機関について
評価機関は、第三者評価事業の趣旨・目的に沿って、介護・福祉サービスの事業運営、サービス内容などについて、公正・中立かつ適正な評価を行い、事業者のサービスの質の向上につなげることを支援します。
評価機関の資格要件は、次のとおりです。
- (1)
- 法人であること。
- (2)
- 第三者評価を的確に行うに足りる知識及び技能並びに人員を有すること。
- (3)
- 第三者評価を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- (4)
- 評価機関が設置する評価調査チームに専任する評価調査者を置くこと。ただし、介護サービスの評価機関は2人以上、福祉サービス等の評価機関は3人以上の評価調査者を置くこと。
- (5)
- 評価調査者の業務に関する責任が明確にされていること。
- (6)
- 次のいずれにも該当しないこと。
ア.介護・福祉サービス等事業を自ら行う者(これらの事業を自ら行うもので構成する団体を除く)、その他評価の客観性を確保する上で支障があると認めるに足りる相当の理由があるもの。
イ.その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの。
第三者評価機関の認定について
- 評価機関の公募・申請方法
本ホームページ上等で評価機関の公募を行います。(年1回程度)。評価機関を希望する団体は、所定の申請様式に基づいて、定められた期間内に支援機構まで申請してください。 - 申請に対する審査
申請のあった団体について、介護サービス評価機関としての申請の場合は「介護サービス第三者評価機関認定要綱」、福祉サービス評価機関としての申請の場合は、「福祉サービス等第三者評価機関認定要綱」に定める認定基準に基づいて、支援機構における「認定・公表委員会」において審査が行われます。審査内容は書面にて京都府に副申されます。 - 申請に対する認定
支援機構を通して申請のあった団体に対し、支援機構における「認定・公表委員会」での意見を参考に京都府が認定または不認定の決定を行います。 - 評価機関の更新
評価機関の認定の有効期間は2年間です。更新を希望する場合は、支援機構を通じて京都府に更新の手続を行う必要があります。
評価調査者について
- ○
- 評価調査者は、第三者評価を実施するにあたり、事業所に訪問調査等を行う人です。
- ○
- 評価調査者の要件については、「介護サービス第三者評価機関認定要綱」「福祉サービス等第三者評価機関認定要綱」に定められています。
- ○
- 評価調査者になるためには、支援機構が実施する評価調査者養成研修を修了し、「評価調査者登録名簿」に登録されることが必要です。
- ○
- 評価調査者は、高い専門性と第三者性に基づいて公正・中立に評価を行うことが求められます。
- ○
- 評価調査者は、調査やヒアリングなどによって知り得た事業者、職員、利用者等の情報やデータについては、目的以外に使用できないものとし、第三者に漏らしてはなりません。
評価調査者の要件
(1)介護サービス第三者評価の評価調査者
- 「チームリーダー」:評価に関する知識をもち、訪問調査における業務の総括を行う能力を有する者
- 「管理部門調査員」:法人の経営、組織運営及び財務管理に関する知識・技能及び3年以上の実務経験を有する者
- 「専門調査員」:介護支援専門員の資格を有する者又はこれと同等以上と認められる知識及び技術を有する者
(2)福祉サービス等第三者評価の評価調査者
- 「運営管理担当委員」:施設長、副施設長等組織運営管理業務を3年以上経験した者
- 「サービス・処遇担当委員」:介護、福祉、医療・保健分野の有資格者または学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者(現職含む)
- 「市民委員」:養成研修等により、社会福祉に関する基礎的な知識と理解を有する者で、公正・中立的に利用者から聴き取り等ができる者
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